感染対策委員会このページを印刷する - 感染対策委員会

院内感染対策に関する基本的な考え方

 患者さんが安心して入院や通院ができ、職員も安心して安全に働けるようにするためには、患者さんはもちろん患者さんの家族、お見舞いの人、そして職員の安 全を確保するために院内感染の発生を未然に防止すること、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧し、終息を図ることが必要です。


 その実現をめざして、この方針に基づいた院内感染対策を行います。

院内感染対策委員会の設置および運営・管理

  1. 院長指導のもと、各専門職の代表を構成員として組織する院内感染対策委員会を設け、月1回程度、定期的に会議を行い、院内感染対策を行います。緊急時は臨時会議を開催します。
  2. 院内感染対策委員会は、次の内容の協議・推進を行います。
    1. 院内感染対策指針(方針)およびマニュアルの作成・見直し
    2. 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
    3. 職員研修の企画と実施
    4. 院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案するとともに、改善策を実施するために全職員への周知徹底を図る
    5. 患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
    6. 感染対策チームinfection control team(ICT)の設置
    7. ICTによる病棟ラウンドの実施と積極的な実務の実施
  3. 委員は、職種・職位等にかかわらず、院内感染の防止に関して自由に発言できます。また、全ての職員は委員を通して委員会に意見を伝えることができます。
  4. 委員はその職務に関して知りえた事項のうち、一般的な院内感染対策以外の事項は委員会および院長の許可なく、院外の第三者に公開してはなりません。
  5. 下記に掲げる患者さんを診断した場合は、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」により、1) は直ちに、2) は7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項について保健所長を通じて都道府県知事へ届け出をします。
    1. 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症または四類感染症の患者または無症状病原体保有者および新感染症にかかっていると疑われる患者
    2. 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)

職員研修

  1. 院内感染対策の基本的な考え方および具体的な対策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施します。
  2. 職員研修は、年2回定期開催します。また、必要に応じて随時開催します。
  3. 研修の開催結果および参加実績を記録・保存します。

院内感染発生時の対応

  1. MRSA等による感染性微生物の院内伝播を防止するために、問題となる微生物が検出された場合は速やかに細菌検査室からICTへ情報提供を行います。
    ICTは病棟をラウンドし原因と対策を検討するとともに、職員へ周知徹底をはかります。
  2. 「感染情報レポート」を月1回作成し、院内感染対策委員会で対策の評価を行い、結果を活用します。
  3. 院内感染の発生時は、その状況および患者への対応等を院長に報告します。院内感染対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明するとともに改善策を立案します。
    対策を実施するために全職員へ周知徹底をはかります。

院内感染対策マニュアル

 院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底をはじめとする感染対策の実施に常に努めます。

患者への情報提供と説明

  1. 院内感染対策指針は、患者さん相談窓口で閲覧できます。
  2. 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める事がありますのでご理解ご協力のほどお願い申し上げます。